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特定求職者雇用開発助成金とは|4つのコースと1人あたりの支給額(令和8年度)

高年齢者・障害者・母子家庭の母・就職氷河期世代などをハローワーク等の紹介で雇い入れた事業主に支給される特定求職者雇用開発助成金の4コースと、トライアル雇用助成金を、厚生労働省の令和8年度パンフレットから整理します。

2026年10月19日 更新 · 3分で読めます

この記事の結論

  • 特定求職者雇用開発助成金(特開金)は、高年齢者や障害者など就職が特に難しい人を、ハローワークなどの紹介で継続して雇う労働者として雇い入れた事業主に支給される助成金です。
  • 中小企業の場合、高年齢者(60歳以上)や母子家庭の母等は1人60万円、重度障害者や精神障害者などは1人240万円です(短時間労働者は額が下がります)。
  • いきなりの正式採用に不安がある場合は、一定期間試しに雇うトライアル雇用助成金(1人月額最大4万円、最長3か月など)もあります。

特定求職者雇用開発助成金とはどんな制度ですか?

就職が特に難しい人を、ハローワークや職業紹介事業者などの紹介で、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に支給される厚生労働省の助成金です。「特開金」とも呼ばれます。

4つのコースと支給額は?

令和8年度のパンフレット(令和8年4月8日時点)から、中小企業の支給額を並べます。かっこ内は短時間労働者(週20時間以上30時間未満)の場合です。

コース対象になる人1人あたりの支給額(中小企業)
特定就職困難者高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等60万円(40万円)
特定就職困難者身体・知的障害者(重度以外)120万円(80万円)
特定就職困難者重度または45歳以上の身体・知的障害者、精神障害者240万円(80万円)
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発発達障害者、難病患者120万円(80万円)
中高年層安定雇用支援就職氷河期世代を含む35歳以上60歳未満で、正規雇用の機会を逃してきた人(正規雇用で雇い入れ)60万円
生活保護受給者等雇用開発自治体からハローワークに就労支援の要請があった生活保護受給者等60万円(40万円)

特定就職困難者コースなどは、雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、対象者が65歳以上になるまで継続して雇用し、雇用期間が2年以上続くことが確実と認められることが条件です。

まず試しに雇いたい場合は?

トライアル雇用助成金は、ハローワークなどの紹介で一定期間試しに雇う場合の助成金です。

コース主な対象支給額(中小企業)
一般トライアル離職・転職を繰り返している人、離職期間が1年を超える人など1人月額最大4万円(最長3か月)。母子家庭の母等・父子家庭の父は月額最大5万円
障害者トライアル就職が難しい障害者月額最大4万円。精神障害者は最初の3か月が月額最大8万円
障害者短時間トライアルすぐに週20時間以上働くのが難しい精神障害者・発達障害者月額最大4万円(最長12か月)
若年・女性建設労働者トライアル35歳未満の若者か女性を建設現場や施工管理で試行雇用月額最大4万円(最長3か月)

申請で気をつけることは?

  • 支給申請は、原則として支給要領に定める日の翌日から2か月以内です。
  • 同じ雇い入れを対象に2つ以上の助成金を申請した場合、支給されるのは一方だけです。
  • 障害者の雇用に関する設備や支援の助成金は障害者雇用の助成金、高年齢者の雇用制度は65歳超雇用推進助成金にまとめています。

出典(2026年10月19日確認):

よくある質問

自社で募集して採用した人も対象ですか?

パンフレットでは、ハローワークや民間の職業紹介事業者などの紹介による雇い入れが条件とされています。自社募集だけで採用した場合は対象になりません。

対象になるのはどんな雇い方ですか?

特定就職困難者コースでは、雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、対象者が65歳以上になるまで継続して雇用し、雇用期間が2年以上続くことが確実と認められることが条件です。

就職氷河期世代の人を正社員で雇った場合は?

中高年層安定雇用支援コースの対象になる場合があります。35歳以上60歳未満で、雇い入れ前5年間の正規雇用の期間が通算1年以下などの条件を満たす人を、正規雇用で雇い入れたときに中小企業は1人60万円です。

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