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働き方改革推進支援助成金とは|残業削減・年休・賃上げ加算(令和8年度)

残業の削減や年次有給休暇の取得促進に取り組む中小企業向けの働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の成果目標・助成率・賃上げ加算を、厚生労働省の令和8年度リーフレットから整理します。交付申請の締切は令和8年11月30日です。

2026年10月19日 更新 · 3分で読めます

この記事の結論

  • 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)は、残業の削減や年休の取得促進に取り組む中小企業に、研修・専門家・労務管理ソフト・設備などの費用の3/4(条件により4/5)を助成する厚生労働省の助成金です。
  • 成果目標を1つ以上選び、達成すると助成されます。賃金を3%・5%・7%以上引き上げると、人数に応じた加算があります。
  • 令和8年度の交付申請の締切は令和8年11月30日(月)ですが、予算の都合で予告なく早く締め切られる場合があります。

働き方改革推進支援助成金とはどんな制度ですか?

時間外労働の削減や年次有給休暇の取得促進など、働き方の改善に取り組む中小企業事業主に、そのための費用の一部を助成する厚生労働省の助成金です。窓口は都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。

この記事では、どの業種でも使える労働時間短縮・年休促進支援コースを中心に整理します。建設業などには業種別課題対応コースもあります。

何をすれば助成されますか?

令和8年度のリーフレットでは、次の成果目標から1つ以上を選び、その達成に向けて取り組みます。

  1. 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数の削減
  2. 年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入
  3. 時間単位の年次有給休暇制度と、特別休暇を1つ以上新規導入

対象になる取組は、労務管理担当者や労働者への研修、外部専門家によるコンサルティング、就業規則・労使協定の整備、人材確保の取組、労務管理用ソフトウェアや機器・デジタル式運行記録計の導入、労働能率を高める設備・機器の導入などです。

いくら助成されますか?

項目内容
助成率対象経費の3/4(常時使用する労働者30人以下で、ソフト・機器・設備の所要額が30万円を超える場合は4/5)
助成額上限額と「対象経費×助成率」のうち低いほう
上限額の例成果目標2・3はそれぞれ25万円

賃金引上げの加算(引き上げた人数に応じた上限額)

引上げ率1〜3人4〜6人7〜10人11〜30人
3%以上6万円12万円20万円1人2万円(上限60万円)
5%以上24万円48万円80万円1人8万円(上限240万円)
7%以上36万円72万円120万円1人12万円(上限360万円)

常時使用する労働者が10〜30人の場合、5%・7%以上の加算は2倍、10人未満の場合は2.5倍になります。割増賃金率を引き上げた場合の加算(25万円・75万円)もあります。

申請のスケジュールと注意点は?

  • 交付申請の締切:令和8年11月30日(月)。国の予算の都合で、それ以前に予告なく締め切られる場合があります。
  • 事業の実施期間:交付決定後から令和9年1月31日(日)まで。

同じく賃上げと設備に使える厚労省の制度に業務改善助成金があります。事業場内最低賃金を引き上げて設備を入れるなら業務改善助成金、残業の削減や休暇制度を整えるならこの助成金、という使い分けが目安です。同じ経費で2つの助成金を受けることはできません。

労働時間の管理をソフトで効率化するならIT導入補助金(デジタル化・AI導入補助金)も比べてください。

出典(2026年10月19日確認):

よくある質問

どんな費用が対象になりますか?

労務管理担当者や労働者への研修、外部専門家のコンサルティング、就業規則の整備、人材確保の取組、労務管理ソフトや機器、デジタル式運行記録計、労働能率を高める設備・機器の導入・更新などです。

助成率はどれくらいですか?

対象経費の3/4です。常時使用する労働者が30人以下で、労務管理ソフト・機器や設備の導入(所要額30万円超)を行う場合は4/5です。助成額は、上限額と対象経費×補助率のうち低いほうです。

賃上げをするとどれくらい加算されますか?

3%以上の引上げで1人あたり2万円、5%以上で8万円、7%以上で12万円などが、引き上げた人数に応じて加算されます。常時使用する労働者が30人以下の場合、5%・7%以上の加算は2倍か2.5倍になります。

いつまで申請できますか?

令和8年度の交付申請は令和8年11月30日(月)が締切です。予算の都合でそれより前に締め切られる場合があります。事業は令和9年1月31日までに終える必要があります。

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