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両立支援等助成金とは|育休・介護・不妊治療の7コースと支給額(令和8年度)

男性の育休取得、育休中の業務代替、介護離職防止、柔軟な働き方、不妊治療と女性の健康課題への対応などに取り組む中小企業向けの両立支援等助成金を、厚生労働省の令和8年度パンフレットから整理します。

2026年10月19日 更新 · 3分で読めます

この記事の結論

  • 両立支援等助成金は、従業員が育児・介護・不妊治療などと仕事を両立できる環境を整えた事業主に支給される厚生労働省の助成金です。
  • 令和8年度は7コースあり、男性の育休取得を進める出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)は、中小企業で育休取得者1人目20万円です。
  • 育休を取った人の仕事を周りの社員が代わりに担い、手当を支給した場合なども、育休中等業務代替支援コースで助成されます。

両立支援等助成金とはどんな制度ですか?

従業員が育児や介護、不妊治療などと仕事を両立できるように職場環境を整えた事業主に支給される厚生労働省の助成金です。窓口は都道府県労働局です。

働く本人が受け取る「育児休業給付金」とは別のもので、こちらは事業主が受け取る助成金です。

7つのコースと支給額は?

令和8年度のパンフレット(令和8年4月8日時点)から、主な支給額を並べます。

コース対象になる取組主な支給額
出生時両立支援(子育てパパ支援助成金)男性社員が子の出生後8週間以内に育休を取得1人目20万円、2〜3人目10万円(中小企業)
介護離職防止支援介護休業の取得と職場復帰、介護両立支援制度の利用など介護休業40万円(連続15日以上で60万円)など
育児休業等支援育休復帰支援プランに沿った育休取得と職場復帰取得時30万円、復帰時30万円
育休中等業務代替支援育休取得者の業務を周りの社員が代わり手当を支給、代替要員の新規雇用など業務代替手当の3/4(上限月10万円)など
柔軟な働き方選択制度等支援育児中の社員が使える柔軟な働き方の制度を3つ以上導入し利用者が出た20万円(4つ以上で25万円)
不妊治療及び女性の健康課題対応両立支援不妊治療・月経・更年期に対応する両立支援制度の導入と利用制度ごとに各30万円
事業所内保育施設—新規の申請受付は停止中

両立支援等助成金でいう中小企業は、小売業・サービス業が資本金5,000万円以下か常時雇用する労働者300人以下、卸売業が資本金1億円以下か300人以下、その他の業種が資本金3億円以下か300人以下です。

申請で気をつけることは?

  • 支給申請は、原則として支給要領に定める日の翌日から2か月以内です。
  • 雇用保険の適用事業所であり、申請日と支給決定日に雇用保険の被保険者がいることが必要です。
  • 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画は、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金など補助金の申請要件にもなっています。両立支援の取組は補助金の準備にもつながります。

働き方の制度づくりにはキャリアアップ助成金もあります。雇用関係の助成金は厚労省の助成金一覧にまとめています。

出典(2026年10月19日確認):

よくある質問

育児休業給付金とは違うのですか?

違います。育児休業給付金は育休を取った本人が雇用保険から受け取る給付です。両立支援等助成金は、育休を取りやすい職場づくりに取り組んだ事業主が受け取る助成金です。

男性社員が育休を取ったらいくらもらえますか?

出生時両立支援コースでは、中小企業で子の出生後8週間以内に始まる育休を男性社員が取った場合、1人目20万円、2〜3人目10万円です。1人目の取得前に雇用環境整備の措置を4つ以上行うと、1人目に10万円が加算されます。

事業所内保育施設コースは使えますか?

平成28年4月1日以降、新規の申請受付は停止されています。

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