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65歳超雇用推進助成金とは|定年引上げ・継続雇用・無期転換の3コース(令和8年度)

65歳以上への定年引上げや定年廃止、66歳以上までの継続雇用制度、高年齢者の評価制度、50歳以上の有期契約社員の無期転換に取り組む事業主向けの65歳超雇用推進助成金を、厚生労働省の令和8年度パンフレットから整理します。

2026年10月19日 更新 · 2分で読めます

この記事の結論

  • 65歳超雇用推進助成金は、高年齢者が長く働ける職場づくりに取り組んだ事業主に支給される厚生労働省の助成金で、3つのコースがあります。
  • 65歳超継続雇用促進コースでは、定年の定めの廃止で60万〜240万円、70歳以上への定年引上げで45万〜140万円などが支給されます。額は措置の内容、引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数で決まります。
  • 50歳以上で定年前の有期契約社員を無期雇用に転換すると、中小企業は1人40万円です。

65歳超雇用推進助成金とはどんな制度ですか?

65歳以上への定年引上げや、高年齢者の雇用管理の改善、有期契約の高年齢者の無期雇用への転換などに取り組んだ事業主に支給される厚生労働省の助成金です。

3つのコースと支給額は?

令和8年度のパンフレット(令和8年4月8日時点)から整理します。

65歳超継続雇用促進コース

措置支給額
65歳への定年引上げ15万〜30万円
66〜69歳への定年引上げ25万〜135万円
70歳以上への定年引上げ45万〜140万円
定年の定めの廃止60万〜240万円
66〜69歳までの継続雇用制度の導入20万〜90万円
70歳以上までの継続雇用制度の導入36万〜130万円

他社で継続雇用する制度の費用を負担する場合の区分(16万〜105万円)もあります。額は、措置の内容、定年などの引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数で決まります。

高年齢者評価制度等雇用管理改善コース(中小企業)

  • 高年齢者の職業能力を評価する仕組みを使った賃金・人事処遇制度の導入・改善:60万円
  • そのほかの高年齢者向け雇用管理制度の導入・改善:30万円
  • 制度の導入に伴う機器などの整備:経費の60%(上限30万円)

高年齢者無期雇用転換コース

  • 50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換:1人40万円(中小企業)

申請で気をつけることは?

  • 支給申請は、原則として支給要領に定める日の翌日から2か月以内です。
  • 60歳以上の人をハローワークなどの紹介で雇い入れる場合は、特定求職者雇用開発助成金の対象になる場合があります。同じ雇い入れで2つ以上の助成金を申請しても、支給されるのは一方だけです。

雇用関係の助成金は厚労省の助成金一覧にまとめています。

出典(2026年10月19日確認):

よくある質問

定年を65歳に引き上げるだけでも対象ですか?

65歳への定年引上げも対象で、15万〜30万円です。66〜69歳への引上げは25万〜135万円、70歳以上は45万〜140万円です。

支給額はどうやって決まりますか?

実施した措置の内容、定年などの引上げ幅、60歳以上の雇用保険被保険者数に応じて決まります。

制度の見直しだけでも対象になりますか?

高年齢者評価制度等雇用管理改善コースで、高年齢者向けの賃金・人事処遇制度の導入などが対象です。中小企業は60万円(その他の雇用管理制度は30万円)です。

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