この記事の結論
- 雇用調整助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業・教育訓練・出向で従業員の雇用を維持した場合に、休業手当などの一部を助成する厚生労働省の助成金です。
- 主な要件は、売上高や生産量などの最近3か月の月平均値が前年同期より10%以上減っていることです。
- 中小企業の助成率は休業手当などの2/3で、教育訓練を行うと1人1日1,200円(実施率1/5以上なら1,800円)が加算されます。
雇用調整助成金とはどんな制度ですか?
景気の変動など経済上の理由で事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、休業、教育訓練、出向によって従業員の雇用を維持した場合に、休業手当や賃金の一部を助成する厚生労働省の助成金です。窓口は都道府県労働局とハローワークです。
対象になる要件は?
令和8年度のパンフレット(令和8年4月8日時点)に書かれている主な要件は次のとおりです。
- 売上高または生産量などの指標の最近3か月間の月平均値が、前年同期より10%以上減少していること など
- 出向の場合は、3か月以上1年以内であること
詳しい要件は支給要領で確認してください。
いくら助成されますか?
中小企業の場合です。
| 取組 | 助成 |
|---|---|
| 休業・教育訓練 | 休業手当などの2/3。教育訓練を行った場合は1人1日1,200円を加算(教育訓練の実施率が1/5以上なら1,800円) |
| 出向 | 出向元事業主の負担額の2/3 |
支給日数が30日に達した後、実施した休業等の1/10以上の教育訓練を行わなかった場合、休業・教育訓練の助成率は1/2になります。
申請で気をつけることは?
- 支給申請は、原則として支給要領に定める日の翌日から2か月以内です。
- 不正受給をすると、全額返還に加えて延滞金と不正受給額の20%相当額を請求され、5年間すべての雇用関係助成金を受けられなくなります。
- 休業中の教育訓練を本格的に行うなら、人材開発支援助成金の対象になる訓練もあります。同じ訓練で2つ以上の助成金を申請しても、支給されるのは一方だけです。
資金繰りの支援全体は資金繰りの一覧、雇用関係の助成金は厚労省の助成金一覧にまとめています。
出典(2026年10月19日確認):
よくある質問
どんなときに使えますか?
景気の悪化など経済上の理由で事業活動を縮小せざるを得ず、従業員を休業させたり、教育訓練を受けさせたり、出向させたりして雇用を維持する場合です。
助成率が下がる場合はありますか?
支給日数が30日に達した後、実施した休業等の1/10以上の教育訓練を行わなかった場合は、助成率が1/2になります。
出向にも使えますか?
使えます。出向は3か月以上1年以内のものに限られ、中小企業では出向元事業主の負担額の2/3が助成されます。