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最大300万円【島根県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(第6回公募)

【島根県】外国出願補助金

最終確認日:

募集中

補助金額(上限)

上限300万円

補助率:1/2以内

募集期間

  1. 公募開始2026年10月1日
  2. 募集締切(あと11日)2026年10月30日

申請方法と最新の公募要領は、公式ページ(Jグランツ)で確認できます。

公式ページで申請方法を見る

対象

  • 島根県
  • 300名以下

期間

  • 締切 10/30(金)
  • 事業完了 2027/3/31(水)

使い道

この補助金のポイント

  • 「【島根県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(第6回公募)」は、島根県の従業員300名以下の事業者が対象の補助金です。
  • 補助上限額は300万円、補助率は1/2以内です。
  • 申請の締切は2026年10月30日です(あと11日)。

制度の詳細

補助上限額
300万円
補助率
1/2以内
受付期間
2026年10月1日 〜 2026年10月30日
対象地域
島根県
対象の従業員数
300名以下
目的
販路拡大・海外展開をしたい
対象業種
漁業・建設業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業・情報通信業・複合サービス事業・サービス業(他に分類されないもの)・公務(他に分類されるものを除く)・分類不能の産業・農業、林業・鉱業、採石業、砂利採取業・運輸業、郵便業・卸売業、小売業・金融業、保険業・不動産業、物品賃貸業・学術研究、専門・技術サービス業・宿泊業、飲食サービス業・生活関連サービス業、娯楽業・教育、学習支援業・医療、福祉
対象者(記載から判定)
中小企業・NPO・社団法人
事業完了期限
2027年3月31日
実施機関
中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

公式の概要(Jグランツ掲載)

■目的・概要

中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。


■補助率 

1/2以内


■上限額 

1企業あたり:300万円

1案件あたり:

特許 150万円

実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円

抜け駆け対策商標 30万円


■助成対象経費

①外国特許庁への出願手数料

②①に要する国内代理人・現地代理人費用

③①に要する翻訳費用


■応募資格

交付申請時に以下の要件を満たすこと。

・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。

(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。

(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等

(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等

(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等

(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等

(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等

 

・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。

 

・以下(1)~(5)を満たすこと。

(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること

※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。

※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。

※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。

(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。

(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。

※「抜け駆け商標」とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海 外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。

(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。

(5)経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。

(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。


※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。

※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。


■その他注意点

申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。

また、効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。


■公募期間

令和8年10月1日(木)~令和8年10月30日(金)17:00まで

※予算の上限に達し次第、公募を締め切ります。


■地理条件

島根県内に事業所を有する中小企業者等(地域団体商標では商工会議所・商工会等も対象となります。)


■備考

①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。

交付申請書及び添付書類を必ず郵送にて公益財団法人しまね産業振興財団宛てご提出ください。



<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>

(公財)しまね産業振興財団

新事業支援課 技術支援グループ 杉原

〒690-0816 島根県松江市北陵町1番地テクノアークしまね

Tel 0852-60-5112 fax 0852-60-5106

e-mail sat@joho-shimane.or.jp


②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、公益財団法人しまね産業振興財団HP(下記、■参照URL)にてご確認ください。


③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。


■参照URL

https://www.joho-shimane.or.jp/news/wanted_subsidy/11705

Jグランツの公式ページで見る

よくある質問

【島根県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(第6回公募)の締切はいつですか?

受付期間は2026年10月1日から2026年10月30日までです。締切直前は申請が混み合うため、早めの準備をおすすめします。

【島根県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(第6回公募)の補助上限額と補助率は?

補助上限額は300万円、補助率は1/2以内です。補助金は原則として事業を実施して経費を支払った後に交付される後払いです。

申請はどこからできますか?

公式ページ(Jグランツ)の案内に従って申請します。Jグランツで電子申請する場合は、事前に「GビズIDプライム」のアカウント取得が必要です。

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締切10/30(金)公式ページを見る