働き方改革推進支援助成金
働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)
事業主団体において、傘下企業の生産性向上に向けた取組を行う
助成内容
※以下の内容は交付要綱や支給要領に定める内容を要約したものです。申請についてご検討される場合は、必ず交付要綱等をご確認ください。
事業主団体等
支給対象となる事業主団体等は、次のいずれかに該当する団体等です。
(1)事業主団体 …次の1)~5)を全て満たす団体1)次のアからクのいずれかに該当すること。
ア 中小企業団体の組織に関する法律第3条に規定する(ア)ないし(コ)のいずれかに該当する団体
(ア)事業協同組合 (イ)事業協同小組合
(ウ)信用協同組合 (エ)協同組合連合会
(オ)企業組合 (カ)協業組合
(キ)商工組合 (ク)商工組合連合会
(ケ)都道府県中小企業団体中央会 (コ)全国中小企業団体中央会
イ 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
ウ 商工会議所、日本商工会議所
エ 商工会、都道府県商工会連合会、全国商工会連合会
オ 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
カ 一般社団法人及び一般財団法人
キ 日本甘蔗糖工業会、日本分蜜糖工業会、沖縄県黒砂糖工業会
ク 上記ア~キの事業主団体にいずれも該当しない団体等であって、次の(ア)~(エ)の要件をすべて満たす団体
(ア)団体の目的、組織、運営及び事業内容を明らかにする規約や規則等を有する団体であること。
(イ)法人格を有する代表者が置かれているほか、事務局の組織が整備されていること。
(ウ)過去の事業活動状況や財政能力からみて、構成事業主における労働時間等の設定の改善に向けた気運の醸成、啓発等の事業を効果的かつ適正に実施できること。
(エ)定款や会則等において、構成事業主への指導等の規定を有していること。
2) 常時使用する労働者数が10人以上の構成事業主が3以上あること。
3) 1事業年度以上の活動実績があること。
4) 事業主団体自らが労働者災害補償保険の適用事業主であること。
5) 構成事業主のうち中小企業事業主(※)の占める割合が、次の要件を満たすこと。
ア 特定業種等団体については、構成事業主の5分の1を超えていること。
イ 上記アを除く団体 構成事業主の2分の1を超えていること
(2)共同事業主 …次の1)~6)の要件をすべて満たす、複数の事業主により組織された共同体
1) 代表事業主及び構成事業主を合わせて、10以上の事業主から組織されること。
2) 1年以上の活動実績があること。
3) 代表事業主が法人格を有すること。
4) 全ての構成事業主の合意に基づく協定書を締結していること。
5) 代表事業主が労働者災害補償保険の適用事業主であること。
6) 中小企業事業主(※)の占める割合が、構成事業主の2分の1を超えていること。
※中小企業事業主 …次の要件をすべて満たす事業主
1 労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主であること。
2 資本金の額又は出資の総額及びその常時使用する労働者の数について、表1のいずれかに該当する事業主であること。
(表1)
| 主たる事業 | 要件 |
| 卸売業 | 資本金の額若しくは出資の総額が 1億円以下 又は その常時使用する労働者の数が 100人以下 |
| 小売業 | 資本金の額若しくは出資の総額が 5,000万円以下 又は その常時使用する労働者の数が 50人以下 |
| サービス業 | 資本金の額若しくは出資の総額が 5,000万円以下 又は その常時使用する労働者の数が 100人以下 |
| 医療、福祉のうち、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院(※) | その常時使用する労働者の数が 300人以下 |
| その他の事業 | 資本金の額若しくは出資の総額が 3億円以下 又は その常時使用する労働者の数が 300人以下 |
※ 日本標準産業分類 大分類P「医療、福祉」のうち、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第141条第1項に規定する医業に従事する医師が勤務する病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。)、診療所(同条第2項に規定する診療所をいう。)、介護老人保健施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設をいう。)又は介護医療院(同条第29項に規定する介護医療院をいう。)に該当する事業を営む事業主をいう。
改善事業(支給対象となる取組)
いずれか1つ以上実施してください。
- 市場調査
- 新ビジネスモデル開発、実験
- 材料費、水光熱費、在庫等の費用の低減実験(労働費用を除く)
- 下請取引適正化への理解促進等、労働時間等の設定の改善に向けた取引先等との調整
- 販路の拡大等の実現を図るための展示会開催及び出展
- 好事例の収集、普及啓発
- セミナーの開催等
- 巡回指導、相談窓口設置等
- 構成事業主が共同で利用する労働能率の増進に資する設備・機器の導入・更新
- 人材確保に向けた取組
成果目標
以下の「成果目標」の達成を目指して、改善事業を実施してください。
構成事業主の2分の1以上に対して、改善事業又は改善事業の実施結果を活用すること
事業実施期間
交付決定の日から当該年度の2月14日(日)までの間に取組を実施してください
交付額
改善事業の実施に要した費用について、以下のいずれか低い額で支給します。
- 1 対象経費の合計額
- 2 総事業費から収入額を控除した額(※)
- 3 助成上限額500万円
※ 例えば、試作品を試験的に販売し、収入が発生する場合などが該当します。
出典:厚生労働省ホームページ(働き方改革推進支援助成金(団体推進コース))の「助成内容」を掲載。毎週確認して更新しています。要件や金額は改正されることがあるため、申請前に公式ページと最新の支給要領を確認してください。
最終確認日: