働き方改革推進支援助成金
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
労働時間の短縮や年次有給休暇取得促進に向けた環境を整備する
助成内容
※以下の内容は交付要綱や支給要領に定める内容を要約したものです。
申請についてご検討される場合は、必ず交付要綱等をご確認ください。
支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
1 労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主であること。
2 資本金の額又は出資の総額及びその常時使用する労働者の数について、表1のいずれかに該当する事業主であること。
3 全ての指定事業場について、年次有給休暇の付与実績にかかわらず、年休管理簿を作成していること。加えて、常時10人以上の労働者を使用する指定事業場について、年次有給休暇の時季指定に関する定めがある就業規則を作成し、交付申請の前に、あらかじめ、所轄労働基準監督署長に届け出ていること。
4 全ての指定事業場について、労働時間等設定改善法及び労働時間等設定改善指針に基づく措置を行うことを事業実施計画に盛り込むこと。
| 主たる事業 | 要件 |
| 卸売業 | 資本金の額若しくは出資の総額が 1億円以下 又は その常時使用する労働者の数が 100人以下 |
| 小売業 | 資本金の額若しくは出資の総額が 5,000万円以下 又は その常時使用する労働者の数が 50人以下 |
| サービス業 | 資本金の額若しくは出資の総額が 5,000万円以下 又は その常時使用する労働者の数が 100人以下 |
| 医療、福祉のうち、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院(※) | その常時使用する労働者の数が 300人以下 |
| その他の事業 | 資本金の額若しくは出資の総額が 3億円以下 又は その常時使用する労働者の数が 300人以下 |
※ 日本標準産業分類 大分類P「医療、福祉」のうち、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第141条第1項に規定する医業に従事する医師が勤務する病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。)、診療所(同条第2項に規定する診療所をいう。)、介護老人保健施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設をいう。)又は介護医療院(同条第29項に規定する介護医療院をいう。)に該当する事業を営む事業主をいう。
改善事業(支給対象となる取組)
いずれか1つ以上実施してください。- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 外部専門家によるコンサルティング
- 就業規則・労使協定等の整備
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェア等の導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 上記6ないし8に該当しない労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含まれます。
※原則として、乗用自動車やパソコン、タブレット、スマートフォンの導入・更新は対象となりません。
成果目標
以下の「成果目標」のうち1つ以上を選択し、その達成を目指して改善事業を実施してください。
(1)時間外・休日労働の上限設定
(ア)時間外・休日労働時間数を、月60時間以下に設定
(イ)時間外・休日労働時間数を、月60時間を超え月80時間以下に設定
※一定の条件を満たせば、複数年度にわたり選択可能。
(2)年次有給休暇の計画的付与の導入
全ての指定事業場において、年次有給休暇の計画的付与を新たに導入することとする。
(3)時間単位の年次有給休暇及び特別休暇の導入
全ての指定事業場において、時間単位年休を新たに導入し、かつ、いずれか1種以上の特別休暇を新たに導入することとする。
◎ 上記の成果目標に加えて、
・労働者の時間当たり賃金額を引き上げること(賃上げ加算)
・所定割増賃金率を一定以上に引き上げること(割増賃金率加算)
を適用することもできます。
事業実施期間
交付決定の日から当該年度の1月31日(日)までに取組を実施してください。
交付額
成果目標の達成状況に応じて、以下のいずれか低い額で支給します。
(1)成果目標ごとの助成上限額及び加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
※常時使用する労働者数が30人以下かつ一部の改善事業を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
出典:厚生労働省ホームページ(働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース))の「助成内容」を掲載。毎週確認して更新しています。要件や金額は改正されることがあるため、申請前に公式ページと最新の支給要領を確認してください。
最終確認日: