人材確保等支援助成金
人材確保等支援助成金(テレワークコース)
適正な労務管理下における良質なテレワークの導入・実施を通じて従業員の離職率の低下を図る
助成内容
適切な労務管理下におけるテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象となります。
※テレワークを既に導入しており、これから実施を拡大する事業主の方も対象となります。詳細は支給要領をご確認ください。
※大まかに抜粋しております。詳細は支給要領0301をご確認ください。
【制度導入助成】
Ⅰ.評価期間(制度導入助成)の初日から起算して前3か月の間に、以下の(イ)または(ロ)の取り組みを実施していること。
(イ)新規導入事業主:下記に記載の<テレワークを可能とする取組>のうち1(必須)及び3~5のいずれか1つ以上(選択)
(ロ)実施拡大事業主:下記に記載の<テレワークを可能とする取組>のうち1(必須)及び2~5のいずれか1つ以上(選択)
<テレワークを可能とする取組>
1:支給要領0201に定める、労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取組
2:就業規則等の拡充
3:外部専門家によるコンサルティング
4:労務管理担当者に対する研修
5:労働者に対する研修
※コンサルティング、研修及び就業規則等については、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」を踏まえた内容であることが必要です。
Ⅱ.評価期間(制度導入助成)において、テレワーク実施対象労働者が、自宅またはサテライトオフィス等において実施したテレワークの実績が、新規導入事業主は以下の(イ)を、実施拡大事業主は以下の(イ)及び(ロ)の双方を満たす事業主であること。
(イ)以下のいずれかを満たしていること
1:テレワーク実施対象労働者全員が1回以上テレワークを実施
2:テレワーク実施対象労働者のテレワーク実施回数の週間平均が1回以上
(ロ)テレワーク実施対象労働者の延べてテレワーク実施回数を評価期間の初日の前日から起算した前3か月間と比較して25%以上増加させた事業主であること。
Ⅲ.過去に人材確保等支援助成金(テレワークコース)の支給を受けていないこと。
【目標達成助成】
Ⅰ.制度導入後離職率が、制度導入前職率以下であること。
Ⅱ.評価時離職率が30%以下であること。
※「制度導入後離職率」「制度導入前離職率」については支給要領0201リを参照ください。
Ⅲ.対象事業所における評価期間(目標達成助成)における延べテレワーク実施回数が、評価期間(目標達成助成)初日における対象事業所の労働者数を、評価期間(制度導入助成)初日における対象事業所の労働者数で除したものに、評価期間(制度導入助成)における延べテレワーク実施回数を掛け合わせた回数以上であること。
○雇用関係助成金共通の要件等
○賃金要件について
賃金要件(賃上げ加算)を満たした場合の適用を受ける場合にあっては、テレワーク実施対象労働者の毎月決まって支払われる賃金について、評価期間(制度導入助成)の開始日から起算して1年以内に、5%以上増加させてる事業主である必要があります。
※詳しくは、支給要領及び申請マニュアルの11ページ目をご確認ください。
※テレワークを既に導入しており、これから実施を拡大する事業主の方も対象となります。詳細は支給要領をご確認ください。
主な受給要件
助成金を受給するためには、事業主が次の要件を満たしていることが必要です。※大まかに抜粋しております。詳細は支給要領0301をご確認ください。
【制度導入助成】
Ⅰ.評価期間(制度導入助成)の初日から起算して前3か月の間に、以下の(イ)または(ロ)の取り組みを実施していること。
(イ)新規導入事業主:下記に記載の<テレワークを可能とする取組>のうち1(必須)及び3~5のいずれか1つ以上(選択)
(ロ)実施拡大事業主:下記に記載の<テレワークを可能とする取組>のうち1(必須)及び2~5のいずれか1つ以上(選択)
<テレワークを可能とする取組>
1:支給要領0201に定める、労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取組
2:就業規則等の拡充
3:外部専門家によるコンサルティング
4:労務管理担当者に対する研修
5:労働者に対する研修
※コンサルティング、研修及び就業規則等については、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」を踏まえた内容であることが必要です。
Ⅱ.評価期間(制度導入助成)において、テレワーク実施対象労働者が、自宅またはサテライトオフィス等において実施したテレワークの実績が、新規導入事業主は以下の(イ)を、実施拡大事業主は以下の(イ)及び(ロ)の双方を満たす事業主であること。
(イ)以下のいずれかを満たしていること
1:テレワーク実施対象労働者全員が1回以上テレワークを実施
2:テレワーク実施対象労働者のテレワーク実施回数の週間平均が1回以上
(ロ)テレワーク実施対象労働者の延べてテレワーク実施回数を評価期間の初日の前日から起算した前3か月間と比較して25%以上増加させた事業主であること。
Ⅲ.過去に人材確保等支援助成金(テレワークコース)の支給を受けていないこと。
【目標達成助成】
Ⅰ.制度導入後離職率が、制度導入前職率以下であること。
Ⅱ.評価時離職率が30%以下であること。
※「制度導入後離職率」「制度導入前離職率」については支給要領0201リを参照ください。
Ⅲ.対象事業所における評価期間(目標達成助成)における延べテレワーク実施回数が、評価期間(目標達成助成)初日における対象事業所の労働者数を、評価期間(制度導入助成)初日における対象事業所の労働者数で除したものに、評価期間(制度導入助成)における延べテレワーク実施回数を掛け合わせた回数以上であること。
○雇用関係助成金共通の要件等
受給額
制度導入助成と目標達成助成において、支給額は下表のとおりです。| 対象 | 支給額 |
| 制度導入助成 | 1企業あたり、20万円 |
| 目標達成助成 | 1企業あたり、10万円 <賃金要件を満たす場合は15万円> |
○賃金要件について
賃金要件(賃上げ加算)を満たした場合の適用を受ける場合にあっては、テレワーク実施対象労働者の毎月決まって支払われる賃金について、評価期間(制度導入助成)の開始日から起算して1年以内に、5%以上増加させてる事業主である必要があります。
※詳しくは、支給要領及び申請マニュアルの11ページ目をご確認ください。
パンフレット・支給要領(PDF)
- 人材確保等支援助成金(テレワークコース)リーフレット
- 人材確保等支援助成金(テレワークコース)申請マニュアル
- 人材確保等支援助成金(テレワークコース)支給要領
- 人材確保等支援助成金(テレワークコース)疑義解釈集【令和8年3月13日時点】
出典:厚生労働省ホームページ(人材確保等支援助成金(テレワークコース))の「助成内容」を掲載。毎週確認して更新しています。要件や金額は改正されることがあるため、申請前に公式ページと最新の支給要領を確認してください。
最終確認日:
同じ種類の助成金
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