早期再就職支援助成金
早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)
中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用者の採用を拡大する
助成内容
概要
「早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)」は、中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用を拡大し、雇い入れた中途採用者の賃金を雇い入れ前と比較して5%以上上昇させた事業主に対して助成するものです。
- 通常助成:支給対象者1人につき20万円が支給されます(1事業所1年度あたり20人まで)。
- 加算助成:生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が雇い入れた場合、支給対象者1人につき10万円が追加で支給されます(1事業所1年度あたり20人まで)。
主な受給要件
受給するためには、1の対象労働者を雇い入れるとともに、2、3の全ての措置をとることが必要です。
1.支給対象者次の(1)~(5)のすべての条件を満たす労働者が対象です
(1)申請事業主に、中途採用(※1)により雇い入れられた
(2)雇用保険の一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れられた
(3)期間の定めのない労働者(パートタイム(※2)を除く)として雇い入れられた
(4)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間に、雇用関係、出向、派遣、請負または委任により当該事業主の事業所で就労したことがない
(5)雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間に、申請事業主と密接な関係にある事業主に雇用されていた経験が無い
※1 新規学卒者や新規学卒者と同一の枠組みで採用された方以外を指します。また、ハローワークからの紹介による雇い入れ以外も対象となります。
※2 パートタイムとは、「一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者と比べて短い労働者」のことを指します。
2.次の(1) 、(2)にかかる中途採用計画を作成し、管轄の労働局に届け出ること
(1)中途採用者の雇用管理制度(募集・採用を除く、労働時間・休日、雇用契約期間、評価・処遇制度、福利厚生など)の整備
(2)中途採用の拡大に取り組む期間(6か月間または1年間)
3.中途採用計画期間に、次の(1)から(3)までの取組を実施すること (1)中途採用計画期間中に対象労働者を雇い入れること (2)中途採用計画期間中の中途採用率について、以下のいずれかを満たすこと
・中途採用計画期間の前年同期と比較して、中途採用率を5ポイント以上上昇させること
・中途採用計画期間中の中途採用率が50%以上であること(計画期間が1年間である場合に限る) (3)対象労働者の雇い入れ前事業所において支払われていた賃金と、雇い入れ後6か月間の賃金支払日ごとに支払われる賃金とを比較して、いずれも5%以上上昇させたこと
詳細な要件は、パンフレットをご確認ください。
パンフレット・支給要領(PDF)
- 早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)をご活用ください。(令和8年4月8日時点版)
- 早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)をご活用ください。(令和7年4月1日時点版)
- 早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)をご活用ください。(令和6年4月1日時点版)
- 中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)をご活用ください。(令和5年4月1日時点版)
- 中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)をご活用ください。(令和4年12月2日時点版)
- 中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)のご案内(令和3年4月1日時点版)
- 「早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)」(令和8年4月8日時点版)
- 「早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)支給要領(令和8年4月8日改正後)」
出典:厚生労働省ホームページ(早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース))の「助成内容」を掲載。毎週確認して更新しています。要件や金額は改正されることがあるため、申請前に公式ページと最新の支給要領を確認してください。
最終確認日: