早期再就職支援助成金
早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)
離職を余儀なくされた労働者を早期に雇い入れ、雇い入れ前の賃金と比較して5%以上上昇させる
助成内容
概要
再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成します。
主な受給要件
受給するためには、次の措置をとることが必要です。
- (1)支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れること。
※有期雇用契約で雇い入れた後に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や紹介予定派遣で雇い入れた場合には支給対象となりません。 - (2)支給対象者を一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れること。
支給決定時までに事業主都合による解雇等により支給対象者を雇用しなくなった場合は、支給されません。 - (3)支給対象者の雇い入れ後の賃金を、雇い入れ前の賃金より5%以上上昇させていること。
「支給対象者」となる方(以下の全てに該当する方)
・ 離職から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れられること・ 申請事業主に雇い入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者(※1)、または「特定受給資格者」(※2)となっていること
(※1)対象者は「再就職援助計画対象労働者証明書」[46KB]または「求職活動支援書」[101KB]のいずれかをお持ちですので、採用応募時や面接時に当該書類の有無を確認してください。(令和8年4月7日以前の「再就職援助計画対象労働者証明書」[53KB]、令和4年12月2日以前の「再就職援助計画対象労働者証明書」[48KB])
(※2)特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
雇用保険受給資格者証の12「離職理由」欄に11、12、21、22、31、32のいずれかが記載されている場合に限ります。
・ 雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと
受給額
令和8年4月8日以降に離職した再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合
- 早期雇入れ支援
(2)優遇助成 生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、支給対象者を雇い入れた場合、支給対象者1人につき40万円が支給されます。
令和7年4月1日以降に離職した再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合
- 早期雇入れ支援
(2)優遇助成 生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業活性化協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した方を雇い入れた場合、支給対象者1人につき40万円が支給されます。
令和6年4月1日以降に離職した再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合
- 早期雇入れ支援
(2)優遇助成 生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業活性化協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した方を雇い入れた場合、支給対象者1人につき40万円が支給されます。
- 人材育成支援
<表1>
| 通常助成 | 優遇助成 | |||
| OFFーJT | 賃金助成 | 960円(480円)/時間 | 1,060円(580円)/時間 | |
| 経費助成 | 10時間以上100時間未満 | 15万円(10万円) | 25万円(20万円) | |
| 100時間以上200時間満 | 30万円(20万円) | 40万円(30万円) | ||
| 200時間以上 | 50万円(30万円) | 60万円(40万円) | ||
| OJT | 実施助成 | 20万円(11万円) | ||
パンフレット・支給要領(PDF)
- 「早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)」のご案内_採用をお考えの事業主の皆さまへ(令和8年4月8日)
- 「早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)」のご案内_雇用保険受給資格者証をお持ちの方へ(令和7年4月1日)
- 「早期再就職支援等助成金ガイドブック(雇入れ支援コース)」(令和8年4月8日改正後)
- 「早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース)支給要領」(令和8年4年8日改正後)
出典:厚生労働省ホームページ(早期再就職支援等助成金(雇入れ支援コース))の「助成内容」を掲載。毎週確認して更新しています。要件や金額は改正されることがあるため、申請前に公式ページと最新の支給要領を確認してください。
最終確認日: