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雇用調整助成金

雇用調整助成金

休業、教育訓練や出向を通じて従業員の雇用を維持する

助成内容

受給額

受給額は、
・休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額
・教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額
に次の助成率を乗じた額です。
また、教育訓練を行った場合は、1人1日あたり以下の加算があります。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり9,110円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)
休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。
出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。

企業規模 助成率 教育訓練加算額
中小企業 2/3 1200円
大企業 1/2

なお、累計の支給日数(※1)が30日に達した判定基礎期間の次の判定基礎期間から、教育訓練実施率(※2)に応じて、以下の助成率と教育訓練加算額が適用されます。
教育訓練実施率 企業規模 助成率 教育訓練加算額
1/10未満 中小企業 1/2 1,200円
大企業 1/4
1/10以上 1/5未満 中小企業 2/3 1,200円
大企業 1/2
1/5以上 中小企業 2/3 1,800円
大企業 1/2
※1 1つの判定基礎期間の休業等の延日数を対象労働者で除した数
※2 休業等の延日数のうち、教育訓練を実施した日数の割合

概要

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

主な受給要件

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

  1. (1)雇用保険の適用事業主であること。
  2. (2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
  3. (3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
  4. (4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
    1. 〔1〕休業の場合
      労使間の協定により、所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること。(※1)

      ※1 短時間休業にあっては、当該事業所における対象労働者の一部又は全員について1時間以上行われるものであること。

    2. 〔2〕教育訓練の場合
      労使間の協定により、所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであることのほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであること。(※2)。

      ※2 短時間訓練にあっては、当該事業所における対象労働者の一部又は全員について2時間以上行われるものであること。

    3. 〔3〕出向の場合
      対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
  5. (5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、前回の対象期間内の最後の判定基礎期間末日もしくは支給対象期末日(いずれか遅い日)の翌日から起算して一年を超えていること。
  • ※このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」にお問い合わせください。

パンフレット・支給要領(PDF)

厚生労働省の公式ページで確認する

出典:厚生労働省ホームページ(雇用調整助成金)の「助成内容」を掲載。毎週確認して更新しています。要件や金額は改正されることがあるため、申請前に公式ページと最新の支給要領を確認してください。

最終確認日:

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