トライアル雇用助成金
トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
職業経験の不足などから就職が困難な求職者を試行的に雇い入れる
助成内容
概要
職業経験の不足などから就職が困難な求職者を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。主な支給要件
本助成金は次の1の対象労働者を2の条件で雇い入れた場合に受給することができます。
1 対象労働者
次の[1]から[4]のいずれにも該当する者であること
- [1]1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること
- [2]ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(以下「ハローワーク等」という。)に求職申込をしていること
- [3]ハローワーク等の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること
- ア安定した職業(※)に就いている者
※期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の労働時間と同じ程度であるものをいう。 - イ自ら事業を営んでいる者又は役員等に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が30時間以上のもの
- ウ学校に在籍している者
- エトライアル雇用期間中のトライアル雇用労働者
- ア安定した職業(※)に就いている者
- [4]次のアからオまでのいずれかに該当する者であること
- ア紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
- イ紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(※)
※パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと - ウ妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
- エ60歳未満で安定した職業に就いておらず、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている
- オ就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(※)
※生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、
中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者
2 雇入れの条件
- [1]ハローワーク等の紹介により雇い入れること
- [2]原則3か月のトライアル雇用をすること
- [3]1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間(30時間以上(※))と同じであること。
※対象労働者が生活保護受給者、生活困窮者、日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者の場合は20時間以上
● このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までご確認ください。
雇用関係助成金共通の要件
支給額
【支給対象期間】
(1)本助成金は、雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として助成が行われます。
(2)本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。
【支給額】
支給対象者1人につき月額最大4万円(※)
※対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円
パンフレット・支給要領(PDF)
厚生労働省の公式ページで確認する出典:厚生労働省ホームページ(トライアル雇用助成金(一般トライアルコース))の「助成内容」を掲載。毎週確認して更新しています。要件や金額は改正されることがあるため、申請前に公式ページと最新の支給要領を確認してください。
最終確認日: