かんたん診断

産業雇用安定助成金

産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)

労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、出向から復帰した際の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させる

助成内容

概要

「在籍型出向」は自社にない実践での経験による新たなスキルの習得が期待できます。
労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、復帰した際の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させた事業主(出向元)及び出向を受け入れた事業主(出向先)に対して当該事業主が負担した出向中の賃金の一部を助成します。

助成対象となる「出向」

・労働者のスキルアップを目的として実施すること ・出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことを前提としていること ・労働者の出向復帰後6か月間の各月の賃金を出向前賃金と比較していずれも5%以上上昇させること  などの要件があります。詳細は産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース)ガイドブック[4.7MB]をご参照ください。  

受給額

令和8年4月8日以降に計画届を提出した場合、出向元事業主だけでなく、出向先事業主についても支給対象となり得ます。
なお、令和8年4月7日以前に計画届を提出した場合、支給対象となるのは出向元事業主のみとなりますのでご留意ください。

(令和8年4月8日以降の計画届の対象者にかかる申請の場合)
【対象】 出向元事業主、出向先事業主(企業グループ内出向の場合は支給されません)
       中小企業  中小企業以外
助成率 2/3 1/2
助成額
(最長1年)
 出向元事業主
 出向労働者の出向中の賃金のうち出向元事業主が負担した額×助成率
 出向先事業主
 出向労働者の出向中の賃金のうち出向先事業主が負担した額×助成率
上限額 9,110円※2/1人1日当たり
(1事業所1年度あたり1,000万円まで)
※1 出向中の労働者に対する賃金は出向前に支払っていた賃金以上の額を支払う必要があります。
※2 雇用保険の基本手当日額の最高額(令和8年8月1日時点)。毎年8月に改正されるためご注意ください

(令和8年4月7日以前の計画届の対象者にかかる申請の場合)
【対象】 出向元事業主(企業グループ内出向の場合は支給されません)
       中小企業  中小企業以外
助成率 2/3 1/2
助成額
(最長1年)
  以下のいずれか低い額に助成率をかけた額(最長1年まで)   イ 出向労働者の出向中の賃金※1のうち出向元が負担する額               ロ 出向労働者の出向前の賃金の1/2の額
上限額 9,110円※2/1人1日当たり
(1事業所1年度あたり1,000万円まで)
※1 出向中の労働者に対する賃金は出向前に支払っていた賃金以上の額を支払う必要があります。
※2 雇用保険の基本手当日額の最高額(令和8年8月1日時点)。

パンフレット・支給要領(PDF)

厚生労働省の公式ページで確認する

出典:厚生労働省ホームページ(産業雇用安定助成金(スキルアップ支援コース))の「助成内容」を掲載。毎週確認して更新しています。要件や金額は改正されることがあるため、申請前に公式ページと最新の支給要領を確認してください。

最終確認日:

同じ種類の助成金

厚生労働省の助成金一覧へ →